旅館業・民泊・特区民泊の保健所から見た時の違い

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【宿泊施設】

<住宅宿泊事業法(民泊新法)>

「住宅宿泊事業者の届出」(民泊の届出)

住宅(宿泊施設)を保健所などに届出ることにより、年間180日まで宿泊事業をおこなうことができるようになります。条例により、実施できる日が短縮や地域制限があります。また、必要な書類が届出る保健所ごとに違う場合があります。住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業者の届出に必要な条件を、コンサルティングし、書類を代理作成します。提出し、届出番号交付までサポートいたします。なお、住宅宿泊事業者の届出は、住宅(宿泊施設)ごとにおこなう必要があります。

「住宅宿泊事業者の届出」の変更

届出住宅の届出後、届出事由に変更が生じたら、届出る必要があります。変更事項により、事前と事後に届出ます。また、保健所によっては、届出る前に宿泊施設の周辺住民へ周知する義務がある場合もあります。

「住宅宿泊事業者の届出」の廃止

届出住宅の届出後、旅館業の許可を受けたり、事業を止める場合、廃止の届出をする必要があります。

「住宅宿泊管理業者の登録」

住宅を宿泊施設にする場合、住宅宿泊管理業者に委託する義務が生じることがあります。住宅宿泊管理業者は、国土交通省の各地の地方整備局へ登録申請をおこないます。

「住宅宿泊管理業者の登録」の変更

住宅宿泊管理業者の登録後、登録事由に変更が生じたら、届出る必要があります。

<旅館業法>

「営業の許可申請」

旅館業は、営業種別が3つに分かれており、許可を受ける際に、営業種別を決めた上で申請します。その営業種別ごとに、施設の設備や運営方法などが違っております。

  1. 旅館・ホテル営業
  2. 簡易宿所営業
  3. 下宿営業

*平成29(2018)年6月14日までは、営業種別が4つ(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)でした。法改正し、営業種別が3つに統合され、許可基準も改正されました。

「営業の許可」の変更

許可後、許可事由に変更が生じたら、届出る必要があります。なお、宿泊施設の大規模な変更な場合、新規の許可申請になります。

「営業の許可」の廃止

<特区民泊>

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