建設業許可 Q&A 営業所を自宅(個人の住宅)におけるの?

相談者
建設業許可で、営業所を自宅(個人の住宅)に置きたい。
可能でしょうか?

回答者
可能です。
その場合、注意する点が大きく分けて3点あります。
・必要な物
- 「固定電話」をするための機器(電話機、FAX電話機など)
- 契約や事務のための机や椅子
- 各種事務台帳とその保管のための棚
- 郵便受け(外部から建設業の営業所であることが分かる表示)
- 表札(外部から建設業の営業所であることが分かる表示)
・間取り
- 動線:他の部屋を通らず営業所スペースへ通じる
- 営業所スペース:住居スペース等と明確に区別されている
- 営業所スペース:事務スペースと接客スペースが確保されている
・使用する権限
建物を使う権利があること。

おかべ
ここからは、他法令からの深掘り
建物の利用を考えると、常に下記の法律は最低限、注意すべきです。
- 都市計画法
- 農振法(農業振興地域の整備に関する法律)
- 建築基準法
- 消防法
なぜなら建物はその用途により建てる場所や建て方に制限があるからです。
自宅(個人の住宅)を建設業許可の営業所(事務所)に使う場合、
建物の用途が、「住居」から「事務所付(店舗兼用)住宅」になります。
ステップ1
建物が立ってる土地が、都市計画法や農振法の対象地域なのか確認しましょう。
例 都市計画法の市街化区域
ステップ2
「事務所」を置ける地域なのか確認しましょう。
例 商業地域
ステップ3
その建物がもともとどのような用途で立てられているのか確認しましょう。
例 一戸建ての住宅
ステップ4
住居スペースと営業所スペースの割合を確認しましょう。
例 80対20
ステップ5
営業所スペースの延べ床面積を確認しましょう。
例 20平米
*建設業許可や宅地建物取引業免許の申請で、行政庁からここまで確認されることは、
少ないと思いますが、他法令の違反になりかねない点になります。
この記事は、行政庁が東京都を想定して記載しております。
他の道府県や地方整備局の場合、解釈が違うこともあります。
また、正確性を期しておりますが、個人の見解であることをご留意ください。